貸付金の金利変更

金融情勢の変化その他相当の事由がある場合は、一般に行われる程度に変更されるという約定自体は有効であるが、当事者の合意を要する。

利息制限法は、事業資金の貸出にも適用される。

融資期間中金利を変更できないという固定金利の特約は有効であり、金融情勢に変化があっても金利変更はされない。

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