代表取締役が死亡した場合、会社に代表者がいなくなるので、銀行は利害関係人として、裁判所に一時代表取締役の職務を行うべき者の専任を申し立てることができる。
新代表取締役と取引を行う必要がるので、残りの取締役全員が契約書に連署しても、代表権を行使することはできない。
代表取締役が死亡した場合、会社に代表者がいなくなるので、銀行は利害関係人として、裁判所に一時代表取締役の職務を行うべき者の専任を申し立てることができる。
新代表取締役と取引を行う必要がるので、残りの取締役全員が契約書に連署しても、代表権を行使することはできない。
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