金銭債権を譲渡したことを第三者に対抗する為に、確定日付がある証書によって債務者に通知するか、法人は債務者の承諾を得た上で、債権譲渡登記所に登記すれば、第三者に対抗することができる。 また、債務者が特定していない将来の債権の譲渡についても、登記による第三者対抗要件を備えることが可能となった。
何の事やらわかりません。
キーワード 債権譲渡登録制度 債権譲渡登記所 債権譲渡の第三者対抗要件
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