相続の放棄

相続放棄を行うことによって相続人がいなくなった場合
相続放棄する旨を家庭裁判所に申し立てる期間は、被相続人が死亡したことを知っていから3ヶ月以内
相続放棄した法定相続人は当初から相続人でなかったと見なされる
相続放棄は、各相続人が単独で行うことができる

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 相続放棄

この辺の、個人融資先の変動については、範囲が広いので後日チェックして、追記することにする。

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