金融商品仲介業

金融商品仲介業
 金融商品取引業者(証券会社、投資運用業者)、登録金融機関の委託を受けて、金融商品仲介行為を行う業務

金融商品仲介業務
 有価証券の売買の媒介
 取引所金融商品市場等における売買等の委託の媒介
 有価証券の募集もしくは売出しの取り扱いまたは私募の取り扱い
 投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理または媒介

 顧客口座を持つことや、金融商品取引等の契約当事者になることができない
 金銭や有価証券の預託を受けることができない

金融商品仲介業の登録
 内閣総理大臣(金融庁長官)に提出
 

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