ディスクロージャー制度

有価証券届出書
 有価証券の募集または売り出しの場合に提出を要する
 私募の場合には、有価証券届出書の提出は必要ない
 発行価格等の総額が1億円未満の場合等の一定の場合は、有価証券届出書の提出は必要ない
 内閣総理大臣が受理した日から15日を経過した日に効力を生じる

有価証券報告書
 上場会社は、事業年度終了後3か月以内に会社の経理事業の状況を記した有価証券報告書を提出する義務がある
 公募社債の発行を行っている会社等も有価証券報告書を提出する義務がある

四半期報告書
 事業年度経過後45日以内に提出

目論見書
 有価証券の募集等に際し、目論見書をあらかじめまたは同時に投資者に交付しなければならない
 適格機関投資家に対しては同意があれば除く

内部統制報告書
 サーベンス・オクスリー法(SOX法)にならって整備

政府保証債
 ディスクロージャー制度の適用除外証券

発行登録制度
 発行登録書には、発行予定額、発行予定期間の記載

プログラムアマウント方式
 発行残高の上限を記載する方式

発行登録追補書類
 募集ごとの発行価格、発行条件の記載

有価証券報告書

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