第一種金融商品取引業 内閣総理大臣の登録が必要 有価証券等管理業務 ・有価証券の引受 ・有価証券の保護預かり ・社債の振替
第二種金融商品取引業
投資助言・代理業 投資顧問契約 登録によって銀行等金融機関は可能
投資運用業 投資一任契約
アームズレングスルール
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